外国人留学生として本学に在籍するには「留学」の在留資格が必要です。
入学後、まだ「留学」の在留資格を取得していない学生は、至急、在留資格変更の届け出を行い、在留資格が「留学」である「外国人登録証明書」を学生支援課に提出してください。
また、2年生以上の留学生は在留期間更新の都度、「外国人登録証明書」を学生支援課に提出してください。
なお、在留資格変更の手続きは各自で行ってください。
この制度は本学学生支援課職員が、留学生に代わって「在留期間の更新」「再入国の許可」「資格外活動の許可」の申請を入国管理局に提出する制度です。
申請できる留学生に一定の条件がありますので事前に学生支援課に確認してください。また、一時帰国するタイミング等、わからないことがあれば相談してください。なお、在留期間の更新は在留期限の2ヵ月前からです。
本学では、外国人留学生の経済的負担を軽減し、修学を援助するため私費外国人留学生を対象とした授業料の減額制度(授業料の30%を減額)があります。
出席率(70%以上)・修学態度による審査が毎年ありますので、授業にはキチンと出席しましょう。必要書類も忘れずに提出してください。
私費外国人留学生学習奨励費
| 支給金額 |
48,000円/月 |
| 募集人数 |
本学で約10名(追加募集でプラス3名程度) |
| 支給期間 |
1年間(追加募集分は6ヶ月) |
| 募集時期 |
4月(追加募集分は9月) |
| 応募方法 |
大学推薦 |
| 応募資格 |
学業成績が優秀で修学態度が優良な者 |
平和中島財団外国人留学生奨学金
| 支給金額 |
100,000円/月 |
| 募集人数 |
全国で80名 |
| 支給期間 |
最長2年 |
| 募集時期 |
9月 |
| 応募方法 |
大学推薦 |
| 応募資格 |
次年度に在学予定の学業成績優秀な者 |
(財)共立国際交流奨学財団
| 支給金額 |
60,000円/月(1年間)
100,000円/月(2年間) |
| 募集人数 |
全国で40名 |
| 支給期間 |
1年又は2年 |
| 募集時期 |
11月~1月 |
| 応募方法 |
大学推薦 |
| 応募資格 |
アジア諸国の留学生(香港で英国籍を除く) |
(財)朝鮮奨学金奨学生
| 支給金額 |
25,000円/月 |
| 募集人数 |
全国で約630名 |
| 支給期間 |
1年 |
| 募集時期 |
4月 |
| 応募方法 |
大学推薦 |
| 応募資格 |
- 韓国人留学生
- 満30歳未満の者(平成23年4月1日現在)
- 学業成績が優秀な者
|
日本語専攻留学生奨学金
| 支給金額 |
50,000円/月 |
| 募集人数 |
全国で12名程度 |
| 支給期間 |
最長2年 |
| 募集時期 |
4月 |
| 応募方法 |
大学推薦 |
| 応募資格 |
- 平成22年度に日本国内で実施した日本語能力試験1級を受験し、所定の成績を修めた者
- 日本語・日本文学・日本文化など日本語指導者養成に密接な分野を専攻する者
|
東華教育文化交流財団
| 支給金額 |
80,000円/月 |
| 募集人数 |
全国で10名 |
| 支給期間 |
1年間 |
| 募集時期 |
11月 |
| 応募方法 |
個人応募 |
| 応募資格 |
- 私費中国人留学生(台湾出身者含む)
- (平成23年4月1日時点)3年生、4年生
- 他団体の奨学金を受けていない者
|
(財)青峰奨学財団奨学生
| 支給金額 |
50,000円/月 |
| 募集人数 |
全国で10名程度 |
| 支給期間 |
卒業時迄(毎年適否の審査あり) |
| 募集時期 |
4月下旬~5月上旬 |
| 応募方法 |
個人応募 |
| 応募資格 |
- 韓国籍を有し、成績優秀・品行方正で経済的援助を必要とする者
- 他団体の奨学金を受けていない者
|
(財)岡本国際奨学交流財団
| 支給金額 |
80,000円/月 |
| 募集人数 |
20名以内 |
| 支給期間 |
1年間 |
| 募集時期 |
1月上旬~1月末 |
| 募集方法 |
個人応募 |
| 応募資格 |
4年生(平成23年4月1日現在) |
※これらの奨学金にはすべて審査があり、応募しても必ず受けることが出来るとは限りません。
国民健康保険制度
この保険は、病気やけがで治療を受けた時の医療費を国・地方自治体及び個人が分担することにより、経済的負担を軽減することを目的とした医療保険制度の一つです。
加入すると、受診時に支払う医療費は30%の負担で済むことになります。
万一の高額医療費負担に備えて必ず加入してください。加入手続きは、外国人登録を行った市役所・区役所などの国民健康保険担当課で行ってください。ただし、保険料は市区町村によって、また、アルバイトなどの収入によって異なりますので、市役所・区役所などで確認してください。
外国人留学生がアルバイト(資格外活動)をする場合は、入国管理局から「資格外活動許可書」を発行してもらう必要があります。本学では「申請取次制度」で学生支援課職員が留学生に代わって許可書の申請手続きを行っています。また、申請する際には「留学生の資格外活動許可申請に関する副申書」が必要です。副申書の発行は学生支援課で行っています。発行を希望する場合は、学生証・外国人登録証明書をもって学生支援課へ来てください。
なお、アルバイトをする際は、次の事項に留意してください。
-
アルバイトの時間は1週間で28時間以内であること(但し、夏休みなどの長期休業中は、1日8時間以内)
風俗営業店でのアルバイトは厳禁であること
アルバイトを行う時は、「資格外活動許可書」、またはパスポートに添付された「資格外活動許可認印」のコピーを必ず携帯すること
外国人留学生にとって日本は異国の地で、修学はもちろんのこと、生活習慣や友人関係、その他様々な悩みもあるかと思います。
何か悩みや相談があれば、些細なことでも留学生相談・支援室の先生か担任の先生に相談してください。
外国人留学生が、日本国外へ渡航する時は「海外渡航願」を学生支援課に提出してください。また、日本に戻ってきたときには「帰国届」を提出してください。
一時帰国または一時的に日本を出国する場合、出国前に必ず「再入国許可」があることを確認してください。
一般的に民間のアパートなどを借りる場合は保証人が必要です。しかし、留学生にとって保証人を探すことは容易ではありません。そこで、留学生が保証人を探しやすくするために、日本国際教育支援協会が実施している「留学生住宅総合補償」があります。
アパートなどに入居する際に、保証人が見つからない場合は、留学生住宅総合補償に加入してください。この補償制度に加入することで、保証人を引き受けてもらいやすくなります。
申し込み用紙は学生支援課にありますので、詳細は学生支援課(047-488-7112)に問い合わせてください。