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感染症による登校禁止及び手続



新型コロナウイルス対策について

東京成徳大学・東京成徳短期大学では、新型コロナウイルスの流行に伴い、状況を見据えながら、「危機対策本部」を設置し、感染拡大の防止と学生の安全を図るため、注意喚起、諸行事の中止、延期、変更を行っております。授業開始等の詳細につきましては、随時本HPにおいて発表いたします。

感染者数の公表について(2022年8月31日まで)

2022年度累計 299名 (2020年以降の累計 511名)(2022年8月31日現在)
2022年度累計 242名 (2020年以降の累計 454名)(2022年7月31日現在)
2022年度累計 101名  (2020年以降の累計 313名)(2022年6月30日現在)
2022年度累計  93名 (2020年以降の累計 305名)(2022年5月31日現在)
2022年度累計  72名 (2020年以降の累計 284名)(2022年4月30日現在)
※感染者やそのご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

2022年度の授業実施方法について

2022年度の授業は原則対面での授業実施となります。本学では教育活動のために新型コロナウイルス感染対策を継続して講じており、学生のみなさんにも感染対策の実施をお願いします。なお、政府等の要請により対応が必要な場合は別途お知らせします。  

ワクチン接種に関連する欠席の対応について(2022年4月1日)

1. 該当事由等・手続き方法

【事由1】学生本人の新型コロナワクチン接種日と授業が重なった場合
欠席期間 左記事由の証明書等 手続方法
接種日と重なった当該授業 接種済証明書或いは接種日が確認できるもの (1)接種日が判明したら、事前に授業担当者へ事情説明を行う。
(2)接種後、接種済証明書或いは接種日が確認できるものを授業担当者へ提示する。
【事由2】学生本人の副反応による止む得ない授業欠席
※主だった症状:発熱、頭痛、疲労感、筋肉や関節痛、寒気、下痢等
欠席期間 左記事由の証明書等 手続方法
接種日翌日から2日
※上記程度で症状が治まった場合は翌日から登校ができます。
接種済証明書或いは接種日が確認できるもの 授業出席が可能になったら接種済証明書或いは接種日が確認できるものを提示し(医療機関にかかった場合は、領収書等も)、事情説明を行う。

2. その他

(1)学外実習等の対応等については授業担当教員に確認してください。
(2)欠席中の授業内容や課題については授業担当教員に確認してください。
(3)“副反応”が発症した場合
  1. 発熱時や、副反応と新型コロナ感染か見分けつかない場合は、登校は控えてください。
  2. 副反応の発熱は接種後1~2日以内に起こることが多く、厚労省のHP上では、2日間以上発熱が続く場合や症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい症状(咳、咽頭痛、味覚・嗅覚の消失、息切れ等)が見られる場合は医療機関への受診や相談を検討するように促しています。対応の参考にしてください。
  3. 自分がコロナに感染したり濃厚接触者になったり感染症状などが出たりした場合は、まずはキャンパスライフ支援課にご連絡ください。なお、本件も新型コロナワクチン接種時同様に授業を欠席した場合は、単位認定・成績評価に影響がないよう配慮します。
  4. 副反応の症状が長引き3日以上欠席をした場合は、授業担当者の判断により単位認定に影響がないよう配慮します。
(4)新型コロナワクチン接種に関連しない授業欠席については、学生便覧を確認してください。

学校感染症と診断された後の手順

本学では、学校保健安全法に従い、学校感染症に罹患した場合は登校禁止の措置をとっています。
回復後に登校するには医師の許可書(治癒証明書)が必要です。
医療機関で学校感染症(新型コロナウイルス感染症を除く)を診断されたら、ただちに保健室に電話連絡してください。
※学内の感染症拡大防止のための措置です。診断後は速やかに連絡してください。事後報告は受理しません。
<問い合わせ先>
電話:03-3908-4530(代表)
【保健室】月~金曜日:9時00分~17時00分、土曜日:14時00分まで

A. 学校感染症(インフルエンザを除く)と診断された場合

  1. ただちに保健室に電話をする。
  2. 医師の指示に従い、登校が許可されるまで療養する。
  3. 治癒後、医療機関において治癒証明書に記入、押印してもらう。
    治癒証明書の「登校可能日」から登校できます。
  4. 登校初日
    (1)保健室に治癒証明書を提出する。保健室でコピーを1部もらい、(2)以下の証明として持ち歩く。
    (2)欠席届を記入、教務課に提出し、確認印をもらう。その際、治癒証明書のコピーを提示する。
    (3)欠席した授業の担当教員に欠席届を提出する。

B. インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)と診断された場合

  1. ただちに保健室に電話をする。
  2. 登校の目安の状態に至るまで外出を控え、療養する。
  3. 登校の目安:発症後(発症日を第0日として)5日を経過した第6日目、かつ解熱した後(解熱日を第0日として)2日を経過した第3日目。
    登校の目安の状態に至ってからインフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)治癒報告書に記入し、登校する。
  4. 登校初日
    (1)インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)治癒報告書と医療機関を受診した際の領収書、処方された薬の説明書を保健室に提出する。保健室で治癒報告書のコピーを1部もらい、(2)以下の証明として持ち歩く。
    (2)欠席届を記入、教務課へ提出し、確認印をもらう。その際、治癒報告書のコピーを提示する。
    (3)欠席した授業の担当教員に欠席届を提出する。

よくある学校感染症と登校禁止の期間

インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤の治療が終了するまで。
麻疹 (はしか) 解熱後3日
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) 発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 症状消失後2日
結核 医師の指示
髄膜炎
菌性髄膜炎
病状により学校医等が感染の恐れがないと認めるまで。

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