学生教育研究災害傷害保険について
補償範囲
在籍する大学の国内外における教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われます(「病気」はこの保険の対象にはなりません)。また、住居と学校施設等との間の往復中または学校施設等相互間の移動中に発生した事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われます。
保険金額
※1 入院加算金は、医療保険金の支払いの有無に関係なく入院1日目から支払われます。
学研災付帯賠償責任保険について
補償範囲
国内外において、学生が正課、学校行事、またはその往復中において、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について、保険金が支払われます。
(1)正課、学校行事及びその往復 |
(2)インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復 |
※ただし、大学が上記の活動を正課、学校行事、と位置付けている場合に限る。
対象外の活動 |
- 正課、学校行事及びその往復中に該当しない学校施設内での事故
- 課外活動(部・サークル活動)中
|
保険金額
対人賠償 |
1事故 1億円限度 (免責金額0円) ※1 |
対物賠償 |
※1 免責金額とは、自己負担額をいいます。