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取引に関する公的研究費等の不正防止対策について


東京成徳短期大学における取引に関する公的研究費等の不正防止対策について

平成27年9月
お取引業者各位
東京成徳短期大学
学長

取引に関する公的研究費等の不正防止対策について
昨今、税金などの公的な資金を原資とした公的研究費の不正使用が、社会問題として大きく取り上げられる事態となっており、「預け金」(教職員が納品又は役務の提供等の事実を装って業者に書類を作成させ、大学から業者に支払いをさせ、業者に資金を預けておくこと)に代表される公的研究費の不正使用は、我が国の教育研究の推進を根底から揺るがす重大な行為であると認識しております。

本学においても平成19年2月15日付(平成26年2月18日改正)文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に従って不正防止に取り組んでおりますが、お取引業者様に置かれましても、本学の不正防止に関する方針にご理解いただき、誓約書等の対策実施にご協力いただけますようお願いいたします。
【不正防止策】
  1. 事務局による発注と検収
    (1)発注について
    本学では、教員による発注は原則認めておりません。事務局にて発注いたします。
    教員より発注の相談・連絡があった際は、事務局にご連絡ください。

    (2)検収について
    発注した物品等については、事務局にて検収を行っております。
    納品時には納品書(日付の記入必須)をご提出ください。

  2. 誓約書の提出
    一定の取引実績を有するお取引業者様に対しては、「本学の不正に関与しない」旨の「誓約書」の提出をお願いしております。

  3. 不適切な取引発覚時の取引制限
    本学教職員が関与する不適切な取引に関与された場合には、事由に応じて取引制限等の措置を講じさせていただきます。

公的研究費に係る不正取引に関与した業者に対する処分方針

東京成徳短期大学 公的研究費等の不正使用防止に関する基本方針

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