「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点
2026年2月5日
東京成徳大学 子ども学部
東京成徳短期大学 幼児教育科の
受験を希望する皆様、
入学する皆様
「こども性暴力防止法」が2026 年 12 月 25 日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者(学校や保育所、学習塾など)に求められる取組】
【実習生に関する留意点】
<本学で取得できる教育・保育に関する免許・資格一覧>
東京成徳大学 子ども学部
東京成徳短期大学 幼児教育科の
受験を希望する皆様、
入学する皆様
「こども性暴力防止法」が2026 年 12 月 25 日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者(学校や保育所、学習塾など)に求められる取組】
- 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
- こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
- 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
- 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。本学で取得できる教育、保育に関する免許・資格は以下のとおりですが、性犯罪前科が確認された場合、こどもと接する実習ができないことにより、免許・資格の取得はできません。
<本学で取得できる教育・保育に関する免許・資格一覧>
| 小学校教諭1種 | 幼稚園教諭1種 | 幼稚園教諭2種 | 保育士資格 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京成徳大学 子ども学部 |
○ | ○ | ○ | |
| 東京成徳短期大学 幼児教育科 |
○ | ○ |
- 法の趣旨を理解いただくための同意書や性犯罪前科がない旨誓約書の提出を求めます。
- こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
【本件に関する問い合わせ先】
事務局 学修支援課 (電話 03-3908-3500)