高等教育の修学支援新制度 適格認定(学業)「やむを得ない事由」の申告について
2026年2月6日
高等教育の修学支援新制度対象者各位
(日本学生支援機構給付奨学生(多子世帯の授業料等減免含む))
【適格認定(学業)について】
採用時にご説明したとおり、本学はあなたの学修状況等(大学は1年間、短大は後期)を、日本学生支援機構へ報告します。
日本学生支援機構は大学からの報告に基づき、引き続き給付奨学生としての適性を有しているか否か等の判定を行い、学業成績等に応じて給付奨学金等の継続に係る必要な措置を取ります。
日本学生支援機構が定める学業基準に従い、「廃止」「停止」「警告」「継続」いずれかの判定がなされますが、学業成績が「廃止」「警告」に該当しても、「やむを得ない事由」があると認められるときは、判定は「継続」として取り扱います。
高等教育の修学支援新制度対象者各位
(日本学生支援機構給付奨学生(多子世帯の授業料等減免含む))
【適格認定(学業)について】
採用時にご説明したとおり、本学はあなたの学修状況等(大学は1年間、短大は後期)を、日本学生支援機構へ報告します。
日本学生支援機構は大学からの報告に基づき、引き続き給付奨学生としての適性を有しているか否か等の判定を行い、学業成績等に応じて給付奨学金等の継続に係る必要な措置を取ります。
日本学生支援機構が定める学業基準に従い、「廃止」「停止」「警告」「継続」いずれかの判定がなされますが、学業成績が「廃止」「警告」に該当しても、「やむを得ない事由」があると認められるときは、判定は「継続」として取り扱います。
【やむを得ない事由とは】
成績不振に陥った事由が、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の拡大等による授業・試験への出席困難(新型コロナウイルス感染症によるものを含む)等、学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と認められた場合です。
また、当該事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要です(判定はされても、当該非受験等により低い成績判定がなされる場合を含みます)。ただし、当該事由が一時的なものであり、かつ、追試験の実施やレポートの徴求などの代替措置を講じられた場合であって、代替措置が講じられた時点で既に当該事由が解消されていたときには、特例措置の対象とはしません。
なお、経済困難に伴うアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても、ここでいう「やむを得ない事由」に含まれません。
【やむを得ない事由に該当する場合の申請】
上記の「やむを得ない事由」に該当する方は、
① 申告書
② 証明書類
の2点を提出期限までにキャンパスライフ支援課窓口に提出してください。
ただし、「廃止」「警告」区分に該当しない方は提出の必要はありません。
成績不振に陥った事由が、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の拡大等による授業・試験への出席困難(新型コロナウイルス感染症によるものを含む)等、学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と認められた場合です。
また、当該事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にあることが必要です(判定はされても、当該非受験等により低い成績判定がなされる場合を含みます)。ただし、当該事由が一時的なものであり、かつ、追試験の実施やレポートの徴求などの代替措置を講じられた場合であって、代替措置が講じられた時点で既に当該事由が解消されていたときには、特例措置の対象とはしません。
なお、経済困難に伴うアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても、ここでいう「やむを得ない事由」に含まれません。
【やむを得ない事由に該当する場合の申請】
上記の「やむを得ない事由」に該当する方は、
① 申告書
② 証明書類
の2点を提出期限までにキャンパスライフ支援課窓口に提出してください。
ただし、「廃止」「警告」区分に該当しない方は提出の必要はありません。
証明書類の例
・診断書
・入院証明書
・罹災証明書
・その他(傷病が長期にわたる場合は通院記録・投薬の記録等)
※証明書類は「第三者が作成した証明書」であり、「2025年度の授業期間中に事由が発生、または継続していたことが分かるもの」とします。要件を満たさない場合は、申請の対象外となります。
・提出期限 2026年2月27日(金) 17時まで(郵送の場合は必着)
・提出先 キャンパスライフ支援課
注意点
※提出期限を過ぎた場合、いかなる理由であっても申請を受け付けることはできません。
※申し出があった場合も、斟酌すべきか否かを判定する審査があり、必ず認められるとは限りません。
※成績にかかわる問い合わせについては、キャンパスライフ支援課ではお答えできません。
※今後の具体的な学修計画の確認のため、教員による面談等を実施する場合があります。
※今回の適格認定(学業)の結果通知は4月下旬以降になる予定です。認定の結果、「廃止」「停止」の処置を受けた場合、2026年4月以降は給付奨学金と授業料減免は受けられません。場合によっては、貸与奨学金の新規申し込みや金額の変更をご検討ください。
【問い合わせ・書類提出先】
東京成徳大学/東京成徳短期大学 キャンパスライフ支援課
TEL:03-3908-4569
受付時間 平日8:45~17:00/土曜日8:45~14:00
(郵便の場合は以下へご送付ください。授受の記録が残る方法でお願いします)
〒114-0033 東京都北区十条台1-7-13
東京成徳大学/東京成徳短期大学 キャンパスライフ支援課宛
・診断書
・入院証明書
・罹災証明書
・その他(傷病が長期にわたる場合は通院記録・投薬の記録等)
※証明書類は「第三者が作成した証明書」であり、「2025年度の授業期間中に事由が発生、または継続していたことが分かるもの」とします。要件を満たさない場合は、申請の対象外となります。
・提出期限 2026年2月27日(金) 17時まで(郵送の場合は必着)
・提出先 キャンパスライフ支援課
注意点
※提出期限を過ぎた場合、いかなる理由であっても申請を受け付けることはできません。
※申し出があった場合も、斟酌すべきか否かを判定する審査があり、必ず認められるとは限りません。
※成績にかかわる問い合わせについては、キャンパスライフ支援課ではお答えできません。
※今後の具体的な学修計画の確認のため、教員による面談等を実施する場合があります。
※今回の適格認定(学業)の結果通知は4月下旬以降になる予定です。認定の結果、「廃止」「停止」の処置を受けた場合、2026年4月以降は給付奨学金と授業料減免は受けられません。場合によっては、貸与奨学金の新規申し込みや金額の変更をご検討ください。
【問い合わせ・書類提出先】
東京成徳大学/東京成徳短期大学 キャンパスライフ支援課
TEL:03-3908-4569
受付時間 平日8:45~17:00/土曜日8:45~14:00
(郵便の場合は以下へご送付ください。授受の記録が残る方法でお願いします)
〒114-0033 東京都北区十条台1-7-13
東京成徳大学/東京成徳短期大学 キャンパスライフ支援課宛