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【重要なお知らせ】経済的事情による卒業困難者に対する学納金減免について


本学では、原則として最終学年に在籍し、経済的事情により修学及び卒業が困難な学生に対し、審査のうえ、学納金の一部を減免する制度があります。
2022年度の申請受付を以下のとおり行いますので、希望する学生は期限までに書類を提出してください。
なお、外国人留学生及び、今年度以下の奨学金・減免制度を受けている学生は対象外となります。
  • 東京成徳大学特待生制度
  • 東京成徳大学国際学部特待生制度
  • 東京成徳大学スポーツ特待生制度
  • 東京成徳大学東日本大震災に伴う学納金等の減免
  • 東京成徳短期大学東日本大震災に伴う学納金等の減免

1. 減免申請の資格要件

次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 経済的事情により修学及び卒業が困難であること。
(2) 大学4年(短期大学は2年)に在学しており、卒業に必要な単位を履修中で、当該年度に卒業が見込まれること(留年者を含み、当該減免期間に
本学の他の奨学金等を受給している者及び留学生を除く。)。または、所定の年限での卒業が見込まれること。
(3) 3年次(短期大学は1年次)までに100単位(短期大学は36単位)を修得済みで、学業等に真摯に取り組んで いること。
(4) 親権者全員または主たる家計維持者の年間収入等が以下の状況であること。
  1. 原則として当年度の住民税が「非課税」又は「均等割り」のみの世帯、及び、住民税のうち『区市町村民税』・『都道府県民税』の所得割額の合計額が年額85,500円未満の世帯、若しくはこれに準じる世帯
    <例>年間収入の目安
    4人家族(父・母・子2)で350~380万円程度(以下)。なお、家計状況により相談可能。

  2. 原則として当年度収入が大幅に減少した場合、或いは減少すると見込まれる場合
    <例>非自発的失職・破産・会社の倒産・病気・死亡・離別・災害等により、家計が急変した場合(1年以内)、或いは減少すると見込まれる場合。所得の目安は、上記1の年収以下、或いは、前年度の1/2以下。

なお、1、2とも当年度について給与所得者の場合は給与収入額が841万円を超えず、給与所得者以外の場合は所得額合計が355万円を超えないこと(必須条件)。

2. 減免対象

原則として最終学年後期の授業料及び施設設備費相当額※
※「高等教育の修学支援新制度」の授業料減免を受けている場合は、これを減免金額から除きます。

3. 提出書類

経済的事情による卒業困難者に対する学納金減免申請書

申請理由」欄は具体的に※ 記入してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により家計維持者の収入減少等があった方は「申請理由」欄に詳細 を記入してください。
経済的事情による卒業困難者に対する学納金減免申請書は下記からダウンロードできます。

親権者全員または主たる家計維持者の収入等を証明する書類(前年・今年)

前年分 前年の源泉徴収票(給与所得者の場合)/確定申告書(給与所得者以外の場合。税務署の収受印がある所得金額が記載されたページのみで可)、又は、住民税決定通知書の写
今年分
(学納金減免決定者のみ後日提出)
翌年1~3月配布の源泉徴収票/確定申告書の写(上記に準じて提出してください。)

4. 提出期間

2022年10月3日(月)~10月20日(木)

5. 提出先

キャンパスライフ支援課(4号館1階)

6. 減免の決定

申請書提出後、学内で審査のうえ、学納金減免者を決定します。
結果については学生本人へ通知します。

お問い合わせ先

東京成徳大学・東京成徳短期大学
キャンパスライフ支援課
電話:03-3908-4569
受付時間:平日8時45分~17時00分
土曜8時45分~14時00分
(全学休業日8月13日(土)~15日(月)を除く。)
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