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障がいのある学生への支援


障がいのある学生への支援に関する基本方針

この基本方針は、東京成徳大学ならびに東京成徳短期大学で取り組む障がい学生への支援に関して、その基本となる方針を内外に示し、本学における障がい学生支援の推進に資することを目的とします。

【基本理念】
東京成徳大学ならびに東京成徳短期大学(以下「本学」という。)では、すべての学生・教職員が、ブランド・ステートメントに示す「多様性の中で共生する」という理念を体現するキャンパス作りを目指します。そのため以下の基本方針を定め、障がいを理由とする差別の解消に取り組むとともに、障がいのある学生が障がいのない学生と等しく教育研究に参加できる機会の確保ならびに支援を行います。

【基本方針】
  1. 学生の多様性を尊重することが、本学の教育研究にとって不可欠であることを基本認識とします。
  2. 障がいのある学生が、障がいのない学生と平等かつ公平に教育研究に参加できるよう、学生からの要請に基づき、建設的対話と調整を行い個々のニーズに合わせて合理的配慮を提供します。
  3. 障がいのある学生が、自立的に社会で活躍できるよう、その修学を支援するために必要な体制及び環境の整備に努めます。
  4. すべての学生・教職員に対して障がい学生の支援について理解と啓発に努めます。
*この基本方針における合理的配慮とは、障がいのある学生が他の学生との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものを指します。
*学生本人からの要請が困難な場合、保護者からの相談も受け付けます。
*入学志願者には入学試験等において合理的配慮を提供するものとします。

受験生の方へ

本学の受験にあたり特別な配慮を必要とする方は、必ず出願前に入試広報課に相談してください。
手続きの詳細は学生募集要項・各種様式の学生募集要項(6月中旬以降に公開予定)をご確認ください。

以下は特別な配慮に関する手続きの概要になります。
詳しい内容については入試広報課までお問い合わせください。
○相談・申請窓口:
 入試広報課
○手続きの流れ(概要):
 ①受験相談申請書を確認する(7月以降、学生募集要項・各種様式に様式を公開予定です。)
 ②「出願前」に入試広報課へ連絡
 ③入試広報課で依頼内容を確認
 ④申請書を郵送頂く(その後、大学側で必要と判断した場合は受験生との面談を実施)
 ⑤配慮内容を文書にて通知
○受験上の一般的な配慮例:
 座席指定の工夫、文書による注意事項の伝達、試験室までの付添者の同伴等

在学生の方へ

支援体制

修学上、特別な配慮が必要な場合は担任やゼミ担当教員、キャンパスライフ支援課と相談をしながら、配慮内容について調整をします。

支援のおおまかな流れは以下の通りです。
①相談・申請書提出
合理的配慮を申請する場合はもちろん、合理的配慮について詳しく知りたい、配慮が必要かわからないといった場合でも、まずは担当部署(担任教員やゼミ担当教員、キャンパスライフ支援課等)にご相談ください。
支援申請を希望する場合はキャンパスライフ支援課にて事前に書類の説明を受けて、以下の書類を提出してください。
 【提出書類】a.申請書 b.診断書あるいは障害者手帳のコピー+障がいの状況が分かる書類のコピー c.対象科目一覧
②ヒアリング面談
学生に対し、担当部署の教職員が、具体的な障がいの状態やニーズ等についての聞き取りを行います。
③支援内容の検討
担当部署および所属学科にて、合理的配慮に該当するかどうかの判断および具体的な支援内容の検討を行います。
④合意形成
決定した支援内容について、学生と担当部署が一緒に確認を行います。合意できたら、合意書に署名をしていただきます。
⑤支援開始・フォロー
授業担当者等による支援が開始されます。合理的配慮に関する問題がある場合や、見直しが必要な場合などは、担当部署に申し出てください。

*支援に関する申請は通年で受け付けていますが、提出してもらう書類(診断書あるいは修学上の具体的な配慮に関する意見が記入されたもの)の準備、配慮内容の検討に時間を要し、支援開始までに1ヶ月以上の時間がかかる場合があります。配慮申請については早めの申し出を推奨します。
*配慮内容の見直しが必要になった場合や、その他何かある場合、随時相談を受け付けています。

障がい学生支援図

支援内容の一例

配慮内容については個別に調整します。そのため、支援内容は一律には決まりませんが、座席配慮やマイク使用等の環境調整、PCやイヤーマフ等の支援機器の使用許可等が挙げられます。

*合理的配慮は学修の機会均等を目指すもので、結果(例えば、評価や単位取得、資格・免許取得等)を保証するものではありません。その他、教育機関として本来的に行うべき業務ではない内容、講義の到達目標(本質的事項)に対して変更及び調整を求める内容、実現可能性に乏しい内容や他者への著しい不利益が想定される内容、学生本人の意向が反映されていない内容などは合理的配慮に該当しません。学外実習においても同様です。

以下の「教職員の方へ」に教職員向けの支援ガイドを公開しています。学生も閲覧できます。
支援内容について記載していますので、参考資料としてご覧ください。

教職員の方へ

障がいにより支援が必要な学生からの支援の申し出があった場合、障がい学生支援委員会を中心に学生への支援内容を調整し、当該学生の合意を得た上で、支援内容を授業担当者にお伝えいたします。

障がいのある学生が、授業や試験、その他の学生生活等において必要な支援を受けられるよう、
本学の支援体制および支援内容をまとめた『障がい学生支援ガイド』をまとめて公開をしています。
学内連絡システムではダイジェスト版を配信致します。
いずれの資料もご一読いただき、障がい学生への支援について理解を深めてください。
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