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保健室 (『学校感染症報告』フォームはこちら)



保健室について

学生及び教職員の健康を保持し増進することを目的に、保健室を設置しています。
病気やけがの応急措置、健康診断の結果に基づいた健康指導、身体面や精神面の相談、 禁煙指導を行っています。

利用時間

月~金曜日 9時00分~17時00分
土曜日 9時00分~14時00分
夏期・冬期・春期休業中には閉室期間があります。

感染症による登校禁止及び手続 (学校感染症報告フォーム)

本学では、学校保健安全法施行規則第19条に従い、学校感染症に罹患した場合は登校禁止の措置をとっています。
医療機関等で学校感染症(新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等)を診断されたら、ただちに「学校感染症報告フォーム」からを報告してください。また、医師の指示に従い、療養してください。
※学内の感染症拡大防止のための措置です。診断後は速やかに報告してください。
<問い合わせ先>
電話:03-3908-4530(代表)
【保健室】月~金曜日:9時00分~17時00分、土曜日:9時00分~14時00分

学校感染症と診断された後の手順

1.ただちに「学校感染症報告フォーム」から報告する。欠席する授業や実習がある場合、授業担当者(教員)等へ連絡する。
2.医師の指示に従い、登校が許可されるまで療養する。1で報告した療養終了日に変更が生じた場合は再度フォームから報告する。
3.登校初日
(1)欠席届を記入、学修支援課に提出し、確認印をもらう。
(2)欠席した授業の担当教員に欠席届を提出する。

学校感染症報告フォームはこちら Microsoft 365のアカウントにログインが必要です。

学校感染症と出席停止期間

感染症の種類 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ
・上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 2 日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで。または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤の治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後 3 日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 症状消失後 2 日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染の恐れがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(※) 医師が感染の恐れがないと認めるまで
学校保健安全法施行規則第18条、第19条(令和5年4月1日施行版)
※ 感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナなど
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